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整骨院と整体院の違いとは?

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整骨院と整体院の違いは、主に施術対象、施術内容、そして保険適用の有無にあります。

整骨院は柔道整復師という国家資格を持つ施術者が、主に外傷をメインにケガの対応を行います。施術や骨折、脱臼、捻挫などを医療保険適用で行うことが出来ます。
整体院は国家資格を持たない施術者が、身体全体のバランスを整えることを目的とした施術を提供します。筋肉をほぐす施術や骨盤・骨格を調整する手技を行いますが、保険は使えないため自費でのご案内になります。

整骨院では体の痛みの原因を突き止め軽減を目指し、整体院では疲労回復を目的としてご来院される方が多いです。

国家資格の有無について

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整体院では、各種保険の取り扱いなどが無いため、施術や開業をするのに資格は必要ありませんが、学校や関連業務を経て団体主催の民間資格を取得している方が多くいます。
整骨院では、国家資格を得るために学校に3年もしくは4年通い、試験を受けて合格することで厚生労働大臣に認められ免許を受け取ることが出来ます。
柔道整復師は解剖学や生理学など多くの分野の身体の知識を学び、高い知識を持ち施術を行うことが可能になります。
整骨院を開業する際は国家試験に合格し、一定期間の就業を経ることで開業が可能になります。

受けられる施術内容

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整骨院では、骨や関節、靭帯の損傷に関わる施術を行います。
資格を取得した施術者が外傷によって急性の痛みがあるものに施術を行うことで、症状の軽減が期待できます。
保険の適用になるものとして骨折・打撲・脱臼・捻挫・挫傷があり、ストレッチや電気施術などが含まれます。
整骨院では、打撲や捻挫などのケガに対して、手技で元の位置に戻す整復や固定などを行い、症状の軽減を目指します。
整体院での施術は骨折や挫傷などに触れることが出来ないため、骨格を整えて矯正し、筋肉をほぐしながら疲労を取っていくものや、カイロプラクティック、運動指導などが主となります。

保険適用の有無について

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整体院の施術は、筋肉などの疲労や慢性痛に対しての施術がメインになるため医療保険の適用にはなりません。施術における費用は全額自費になります。
整骨院では、柔道整復師が行う施術内容に骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷に適応する症状であれば各種保険が適用されます。
整骨院での保険が適用となるものは、外傷性のケガであることが明らかなものに対する施術になります。
交通事故や労災によるケガに対しての施術も自賠責保険で受けることができます。
整骨院でも慢性の症状に対してアプローチは可能ですが、保険の適用にはならないため全額自費での施術になります。

整骨院はどんな時に行けばよいのか?

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緊張性頭痛などの筋肉由来の症状へのアプローチや、外傷性のケガ、交通事故などの症状がある方で軽減を目的とする場合は整骨院に行くことをおすすめします。
骨折や脱臼には医師の同意があれば保険を使って施術ができ、捻挫・打撲に対しても保険を使って施術が出来るため、ご来院いただくのが良いと思います。

筋肉の疲労や筋肉痛などの症状でも、手技療法とは別に電気療法や鍼施術などを行うことができ、自律神経を整えることや血流の軽減が期待できることで筋肉疲労の軽減を目指すことが出来ます。
筋肉疲労の原因が筋肉の柔軟性にある方には、ストレッチを行い軽減に努めます。

当院をおすすめする理由

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国家資格を持った施術者が行うことで、体の気になる部分を的確に施術することが出来るため、施術の効果が期待できる場合があります。
保険適用せず通っていただく方にも、今の身体の状態を知っていただき、その状態に合った施術を行います。根本的な体の歪みから筋肉の緊張、自律神経の乱れなど幅広く施術を行えるため、おすすめしております。
施術時はコミュニケーションを取り、新しい身体の状態を細かく把握し、その日その時のコンディションに合わせた施術が出来ます。
そのため、当院では複数のメニューをご用意し、ご案内をさせていただいています。